職場のストレス(うつ病)が原因で失業した場合の失業保険給付について
仕事のストレスでうつ病になり、3年半働いた会社を退職しました。
その後1ヶ月経ち、会社を辞めたおかげで快復し、現在は働くことのできる状況です。
ようやく離職票を発行してもらえたのでハローワークに行こうと思うのですが、
退職理由を「自己都合」としかさせてもらえませんでした。
傷病給付等も一切ありません。

失業保険をすぐにもらいたいのですが、
心療内科で以下のような診断書を貰えば3ヶ月の待機期間は解除されるとネットで確認しました。
診断名 鬱病
平成○○年○月より上記症状が増要傾向に
あり離職月より現在通院加療を要するが、
軽作業等であれば就労可能を認める。

この場合、手順としては

病院で診断書を貰う→ハローワーク
とりあえずハローワーク→うつ病で退職と係の人に言う→病院に行って診断書→再びハローワーク

のどちらが正しいのでしょうか?
なるべくスムーズに手続きをしたいと思っています。
知っていらっしゃる方、よろしくお願いします。
たぶんですが、前者の方かと思います。
知り合いも退職した身ですが、ケースが違うので何とも言えません・・・。
職安の知り合いに聞けるのは早くて7日とかなので個人的意見と判断で言わせて頂きますね・・・。
後者だと時間も使いますし面倒ではないでしょうか?
もし、どぅしても心配で・・・。となれば、後者の「係りの人に言う」までを
電話で済ませてみては如何でしょうか?
精神疾患で軽作業と言う事なので・・・。
障がい者担当者に代わってもらい、ここに書かれたことを聞いた上で
職安に行く際に診断書をもらってからが良いか、
そして、診断書以外に何か必要なものがあるかなどついでに聞いておけば良いかと思いますよ。
(要ると言っても印鑑くらいかと思いますが・・・。)

あっ、障がい者担当に聞くと言ったからって一般は無理って言うんではなく、あくまでもそっち系の手続きとなると知識を持っていると思うので・・・。
電話も回されたりするのってあんまり気分良いものではないと思うので。

長々と曖昧な回答ですみません・・・。
失業保険についてお願いします。

会社都合で8月に退職し、10月に新しい職場に入りました。トライアル雇用ではありませんが試用期間中です。


失業給付は一度何日か分だけ振り込みされました。

再就職手当ての申請もしまして私としてはがんばるつもりでしたがどうしても続けられる自信がなくやめたいと思ってます。まだ再就職手当てはもらってません。
そこで、
前回が会社都合退職だったのですぐ受給されて前々回の雇用保険も通算して240日支給される予定でしたが今回新しい職場を自己都合で辞めると3ヶ月待機で日数も半分以下に減るのでしょうか?

再就職手当てをもらってしまった後に辞めるとどうなりますか?
会社の勤務時間が非常に濃密でハローワークに相談に行くこと聞くことができないのでどうか教えて下さい!
再就職手当が振り込まれる前に退職の意思が固まったのであれば、とりあえず退職前なのでハローワークに行くことは困難でしょうから、ハローワークに電話ででも再就職手当の申請を取り下げてもらえるようにお願いしてみましょう。受給者番号とかは忘れずに伝えてください。

再就職後に退職すると、新たな受給資格が得られている場合は、その受給資格で最初からやり直しということになりますが、8月に就職したのであれば試用期間中に雇用保険の被保険者になっていても、自己都合による退職になるので、新たな受給資格は発生していません。その場合は元の受給資格での継続ということになります。再就職手当を受け取っていない状態で手続きすれば、支給残日数は219日でしょう。もちろん、待期期間も給付制限期間もありません。

再就職手当が振り込まれてしまっても、同様です。ただ、再就職手当が振り込まれていると、その分は支給残日数から差し引かれます。再就職手当は2/3以上支給日数が残っていると支給率は60%ですし、基本手当日額にも上限があるので、240日分のうち、基本手当として受け取ったのは21日分でしょうから、残りの219日の少なくても40%87日分は支給残日数が残っていると思います。ちなみに、再就職手当を計算するうえでの基本手当日額は、8月に再就職したということであれば5,885円だと思います。基本手当日額がそれよりも多い場合は、支給残日数はその分だけ若干増えます。

基本的にハローワークは土曜日は休みですが、平日や土曜日でも開庁時間を延長したりして職業相談を受け付けているところがあるので、ご自分が通われていたハローワークがそれに当たればご自分の通われていたハローワークに、とりあえず電話をしてみて、詳細に話をして、延長時間中や土曜日でも再就職手当申請の手続きを止められるか等はやめに相談してください。ご自分が通われて印るハローワークが開庁時間の延長や土曜日の会長を行っていない場合は、同じ都道府県内にあるハローワークでも構わないと思います。他の都道府県はやめておきましょう。ただでさえ、ハローワークは場所によって見解や判断、手続きそのものが違う場合があるようですから。

それと、再就職先の退職後の手続きは、しおりに記載があるので、それを読んでください。上記に記載したことはほぼしおりからの抜粋のようなものなので、しおりを読めば大抵のことはわかります。
失業保険についてです。
今年、満期をもって仕事をやめるのですが、有給使用で実質12月くらいから暇になります。
なので年明けまで郵便局で年賀状のバイトでもしようかと思うのですが失業保険の関係で離職票など頭が目まぐるしく回っており痛いです…ワラ
離職票が来るのは年明けだと思うのですが離職票を提出するまでは仕事をしても大丈夫なのですか?
週20時間まで申告すれば問題ないみたいですがどこからなのか頭が痛いです…待機期間一週間は仕事をしてはいけないことは知っているのですがとりあえずテンパってます。
しかも私は夜間学生であり郵便局で得た金は何処に行くのでしょうか…
アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
学生ですが雇用保険を二年強払っていましたので失業保険は大丈夫かと思います。
結局、あなたの退職日はいつなのでしょう?
有休を使って12月いっぱい在籍であれば、1月以降しか失業保険の手続きはできません。
有休利用であなたは仕事をしてなくても、会社に籍は残っているということを忘れないでください。
会社に籍があるうちは、離職票の発行はできませんよ。

ですから、離職票を提出するまでは仕事をしても問題ありません。
ただし、手続きの際はバイトをしていたという申告は必要になります。
バイトが終わったら郵便局から離職証明書を貰っておいてください。
離職票と離職証明書、その他必要なものを持って失業保険手続きに行くことになります。
離職証明書は手続き後の提出でもかまいませんが、その書類を提出しなければ受給開始とならない場合がありますし、郵便局の方も忙しいでしょうし、バイトの人の離職証明書を後で出すのは郵便局も大変でしょうからバイト終了時に貰えるように前もってお願いしておく方がよろしいかと思います。

また、会社に籍がある状態で年賀状のバイトをしていいかどうかという問題になりますので、そちらは会社に確認されることをお勧めします。
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