失業保険についてわかる方、教えて下さい。
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
昨年の12/11~今年の5/31まで長期で派遣就業していました。先方の都合で更新出来ませんでした。雇用保険加入期間が半年間に10日だけ足りません。
その前に雇用保険に入っていたのは昨年の4月末までです。その後は加入していませんでした。合算するにも離職日から遡って1年以内と聞いたのですがこの場合、失業保険を貰うのはもう無理なのでしょうか?
どうにか貰う方法はありますか?
残念ながら、その離職票1枚では、失業手当(基本手当)の受給資格はありません。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
労働局の「雇用保険マニュアル」でも記載がありますが、
離職日以前1年間に14日以上の賃金支払基礎日数(月給制は問題ないが、日給月給等は基本的に労働日)のある完全な月が6ヶ月以上あることが条件です。
まず、完全な月が6ヶ月必要なのです。
それから、日給月給等の場合は、賃金支払基礎日数が14日以上必要になります。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が14日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
離職票⑧の記載については5月31日退職で6月1日が喪失日の場合は
5月1日~離職日
4月1日~4月30日
3月1日~3月31日
2月1日~2月28日
1月1日~1月31日
12月11日から12月31日
となりますが、完全な月が6行必要になりますが、5行分しかありません。
さらに、この各期間に賃金支払基礎日数が14日以上必要です。
最後の6行目は2分の1ヶ月になりますので、5と1/2ヶ月となってしまいます。
6月10日までならもらえたんですが。
ですから、次の就職先(派遣先)で3週間雇用保険に入って、辞めた場合は基本的に貰う資格があります。
離職票は大事に保管していてください。
再発行ということになると面倒です。
あなたの書いているとおり、2枚の離職票を使う場合は、原則として、離職日から1年間しか遡れませんから。
失業保険の給付金額の計算方法について教えてください。
給付の条件として
「離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が
14日以上ある月が6ヶ月以上あり・・・。」
と記載があるのですが、この場合は適用されますか?
最後の月のみ、13日出勤4日有給をとった場合。
仕事の都合上最後の月にまとめて有給を取る形になってしまいました。
会社からもらった離職票には「未計算」と書かれていたのですが・・・。
給付の条件として
「離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に賃金の支払いの基礎となった日数が
14日以上ある月が6ヶ月以上あり・・・。」
と記載があるのですが、この場合は適用されますか?
最後の月のみ、13日出勤4日有給をとった場合。
仕事の都合上最後の月にまとめて有給を取る形になってしまいました。
会社からもらった離職票には「未計算」と書かれていたのですが・・・。
給与の支払われた日数が14日以上ある月を記入するので、
最後の月の給与は17日分あることになりますよね?
あなたが勤めていた会社の締日に退職したのであれば、離職月
の給与支払い該当日数は、有給も含むので17日になります。
14日以下の月がある場合は、以下の月と14日以上の条件を満たす月が
6回記載されます。
締日でない日に退職した場合は離職日から遡って1ヶ月間が給与
支払い日数として記載されます。
最後の月が「未計算」となっているのは、給与支給締め以前に記入
した場合にそのように書くことになっています。つまり、まだその月の給与の
計算をしていないので金額が確定していないという意味です。
最後の月の給与は17日分あることになりますよね?
あなたが勤めていた会社の締日に退職したのであれば、離職月
の給与支払い該当日数は、有給も含むので17日になります。
14日以下の月がある場合は、以下の月と14日以上の条件を満たす月が
6回記載されます。
締日でない日に退職した場合は離職日から遡って1ヶ月間が給与
支払い日数として記載されます。
最後の月が「未計算」となっているのは、給与支給締め以前に記入
した場合にそのように書くことになっています。つまり、まだその月の給与の
計算をしていないので金額が確定していないという意味です。
雇用保険に詳しい方教えて下さい。
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
現在の職場の総務より『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。現在、国民健康保険加入ですが、雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?社会保険加入により、厚生年金も加入となって半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?正社員の時とごっちゃになってしまいました。お詳しい方、恐れ入りますが教えて下さいませんか?
>>『月労働時間を越えましたので、雇用保険への加入となります』との通知が来ました。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
雇用保険の加入は、
1週間の所定労働時間(勤務時間)が20時間以上 かつ 31日以上の雇用見込みが有る場合 になります。
↑の 1週間20時間以上を、1カ月あたりにする計算は、
20時間 × 52週 ÷ 12(か月)=86.66666 となります 【注:職安では1年を52週と見なします】
つまり、1カ月あたりの労働時間が、86時間未満であった あるいは、87時間以上の労働時間になった月も多少あったが、
87時間以上になることが恒常的になると、事業主【会社(総務)】が判断したことによる と思います。
>>1年加入すると、失業保険の給付を受ける事が出来るとのことです。
>>半年以上勤務で失業保険受給対象者ですよね?
会社都合【倒産やリストラ】による場合の退職は、6カ月以上、
労働者の自己都合や重大な過失による退職の場合は、1年以上 で失業保険の給付が受けられます。
>>雇用保険加入で社会保険への切り替えになるわけではないのですよね?
>>社会保険加入により、厚生年金も加入となって
社保の加入は、フルタイマー(正社員)の所定労働時間に対して、おおむね 3/4以上の労働時間の方は、
社保に加入します。
労働基準法では、1週間の労働時間は40時間まで となっていますので、これを基に説明すると、
1週間で30時間以上、1カ月で173時間以上(前掲の計算)となります。
ちなみに、多くの会社では、1日8時間×5日=40時間 となっていますが、1日7時間などの会社もありますので、
貴方と貴方の会社のフルタイマーの所定労働時間を確認してください。
また、貴方が勤務先に就職する際に、「雇用契約書」か「労働条件通知書」を会社と交わしたと思いますが、(労働基準法の定めにより)、労働時間が増えることになりましたので、労働契約の変更となりますので、事業主(会社)は、再度、貴方と契約(書)を結び直す義務が有ることを、お伝えしておきます。
また、貴方が配偶者の社会保険の扶養になっている場合は、配偶者の社保扶養から脱退する手続きが必要となります。
解雇の場合の失業保険について再度質問です。探したのですが、どこを見ればいいのか良く分からなくてすみません。
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?
2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
3月末で解雇されました。雇用保険には入っていました。勤務期間は半年と2週間です。
1.解雇の場合は給付制限はないと伺っていますが、もし1-2ヶ月の短期アルバイトをした場合は、1ヶ月又は2ヵ月後のアルバイト終了後に手続きをして、5週間後に失業保険は貰えますか?貰える場合は、最大何ヶ月までアルバイトは大丈夫でしょうか?
2.4月からではなく、失業保険の手続き中(待機期間7日が過ぎた後)例えば5月からとか長期の仕事が決まった場合は、失業保険は1か月分も貰えないのでしょうか?
【ハローワークで決まった場合は貰える、求人誌で見つけた場合は貰えない、とかの制限はありますか?】
仕事があるなら失業保険の申請をしなくてもいいんではないの?
給付金をあてにしなくても、そのままアルバイトを続ければいいと
解雇されたとしても失業保険を貰わなくてもいいんですよ
給付金をあてにしなくても、そのままアルバイトを続ければいいと
解雇されたとしても失業保険を貰わなくてもいいんですよ
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