失業保険の3か月の給付制限について教えて下さい。私は現在、3年間パートタイマーとして働いています。
その会社に、主人が正社員として、就職が決まりました。
会社側から「夫婦で同じ会社はまずい。けじめとして奥さんの方に」と、いうことで私が退職することになったのですが、
この場合、失業保険の受給は、自己都合の退職となって3カ月後からということになるのでしょうか?
よろしく、お願いします。
回答させて頂きます。


質問者さんが
退職してから1週間から
2週間の間に
(会社やケースによって
期間は異なります)
会社から離職票が
送られてきます。

その離職票に
退職した理由、
離職理由コードが必ず
記載されています。
(11~55)
例えば11は解雇
40は自己都合など。


質問者さんが退職する
事が既に決定している
のでしたらまずは
会社に任せ離職票を
待ちます。


その離職票を持って
ハローワーク窓口に
受給資格申請を
すれば担当職員が
説明して下さいます。

その説明を受けた上で
もし受給資格内容に
不満がありましたら
異議申し立てが
できます。

質問者さんの言い分を
聞き離職票の内容と
違う場合は
ハローワークが直接
会社側に話を訊きます。


こういった場合は
個人で会社に交渉する
よりもハローワークに
間に入ってもらった方が
良いのです。

もちろん最初から
離職票の内容が納得いく
ものであれば
言う事はないですが。

とりあえずすべては離職票を持ってハローワークに
行ってからです。

会社が離職票を発行
してない段階で
無責任な推測回答は
出来ません。
失業保険受給資格について教えてください。
先日契約満了(会社都合)にて退職し、現在は離職票発行済みの状態です。
(それまでは、4年以上連続で雇用保険に加入してました。)
ちょうど同時期に、フリーな形態で年内までの短期で仕事に就くことができました。
今回は完全フリーということもあり、雇用保険含め各種保険に加入することなく、
後に確定申告をとるという手続き関係は自営業の方と同じスタイルとなってしまいます。
そこでお尋ねしたいのですが、
来年に入り、再度失業状態になった場合、これまで支払ってきた雇用保険を使い、
失業保険をもらうことは可能でしょうか?
非常にわかりづらい説明で申し訳ありませんが、
なにか良いアドバイスをいただけると幸いです。
あなたは「先日契約満了(会社都合)」としていますが、契約満了=会社都合になるとは限りませんよ
特定受給資格者になるかどうかは最終的には職安は判断です、
受給期間は離職の翌日から1年間ですので、
離職理由が自己都合退社になりますと、最初の手続きから給付まで約4ヶ月かかります、
遅くとも来年の2月の始めまでには求職の申し込みをしないと全期間(90日)の給付が受けられないことになる場合も起きます
早ければ早いに越したことはありませんよ
志望する契約社員の期間従業員についてです。
社会保障完備とのことなのですが、期間満了した際、無職になったら失業保険は効くのでしょうか?
今まで、そういったものを貰ったことがなくわか
りません。
例えば、6カ月働いたとしたら、その後の失業期間中は毎月いくらでいつまで支給されるのでしょうか?
また、無職期間で他に保険によって援助されるものって何かあるのでしょうか?
6ヶ月では受給の権利がありません。

雇用保険(失業保険は古い名称)の失業給付は、会社都合退職の場合は6ヶ月以上、それ以外の退職理由の場合は一年以上の加入期間が必要です(出勤が11日を切る月はひと月に数えません)
あらかじめ6ヶ月、と契約期間が定められている場合は会社都合退職にあたらず「それ以外」になります。
なので6ヶ月限定の契約では、受給の権利がありません。
1年以内に再就職した場合、次の加入期間に合算することができます。

蛇足ですが。
失業給付は毎月いくら、という支給の仕方はしません。
離職前6ヶ月の給与から一日あたりの額を出し、その60~80%が「基本日額」となります。
この基本日額×日数の形で、何回かに分けて支給されます。
リストラや倒産、部門閉鎖による解雇など「会社都合」の場合は手厚い日数になりますが、「それ以外(通称「自己都合退職」)だと「1年以上10年未満」の加入で90日です。


無職と失業は、厳格に区別されます。
失業だと国民年金・国保の保険料をやや軽減できる場合があります。
ただし国民年金の減免は将来の支給額に影響します。
国保の減額は自治体によっては無いところがあります。
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