職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、ポリテクカレッジ、の違いを教えてください。各々どの様な目的の教育なのでしょうか?
雇用能力開発機構が運営の職業訓練校ですが、雇用保険(失業保険)の給付を受けて通う「職業訓練校」しか知りませんでした。

自身の出身が、都会で私立の中学高校の一貫校だったために、世の中にそういう類いの学校があることを最近になってしりました。
(要するに、大学名ばかりで、職業に結びつくことを想定していない進路先ばかりしかしらなかった訳です。。。)

少し情報を見てみると、学費も30万代と、普通の大学より全然安くて、一つの進路なのだなあと知りました。

ですが、色々と呼称の違う形態の大学が存在して、よくわかりません。

どなたか、わかりやすく説明してください。

職業能力開発総合大学校とは、要するに「将来職業訓練校の指導者」になりたい人だけに開かれた道(それ以外の者は訓練校の指導者になれない)と理解してよろしいのでしょうか?

高校(工業科)でそんなに現実的な進路を考えている生徒さんが地方にはいるんだと、地方の工業高校の進路先を見て思いました。

とても狭い社会で私は生きてきたわけです。。。
まず、これらは、厳密に言いますと「大学」ではありません。学校教育法に則り設置された学校だけが「大学」と呼称します。それ以外の法律に則り設置された、文部科学省以外の省庁所管の学校は、いわゆる「省庁大学校」と言って、「大学校」と呼称します。気象大学校、防衛大学校などがその例です。

記載の学校は、教育機関ではなく、職業能力開発機関であり、この点では職業訓練校と同じです。しかし、普通の職業訓練校が主に「離職者訓練」を行っているのに対し、これらの学校は、「学卒者訓練」として高度・専門的な訓練を行っているのです。

職業能力開発総合大学校は、職業訓練指導員養成のための学校ですが、実態は、卒業生の4割くらいしか指導員にならず、他は民間企業に就職しています。この点は何年も前から指摘・問題視されていて以前は9割が民間企業就職というときもありました。

また、職業訓練指導員になるには、別にこの学校を出なくても、都道府県の行う免許試験に合格するとか、一級技能検定に合格する、博士・修士の資格を有するなど、さまざまな道があります。さらに、3ヶ月間など短期訓練の講師の場合は、この指導員免許すら必要としません。

ただ、職業訓練指導員になりたいということならば、近道であることは間違いありません。

職業能力開発大学校のことをポリテクカレッジといいます。ここは、純然たる学卒者向け高度職業訓練機関です。大学ではないため、学士の称号は付与されませんが、就職に際しては、大学卒初任給が適用され、公務員試験などにおいても大学卒業程度として受験資格が与えられます。

ここのカリキュラムの特色は、学問としてそのジャンルの知識を学ぶのではなく、職業訓練として知識と技術を身につける、ということであり、授業における実技・実習時間の比率が高く、少人数教育制で個々の学生が実際に実習機械を操作します。工学系大学でも実技・実験はありますが、先生や一部学生の機器操作を「見ている」という形態が多いことと、ここが根本的に違います。

また、学問として学んだことと、実際の仕事では明らかに違いがありますので、このミスマッチから早期離職する大学新卒者も少なくありませんが、この学校の場合はそもそも仕事を行うための訓練ですから、卒業生にこうしたミスマッチが少ないという特色があります。

職業能力開発総合大学校の卒業生が民間企業に多く就職していったのも、こうしたカリキュラムや教育訓練方針が企業にとって魅力的であったことが一つの大きな要因でしょう。

さて、職業能力開発大学校には、短期大学校というバージョンもあります。こちらは、短大卒と同程度になります。職業能力開発短期大学校の場合は、雇用能力開発機構の運営の校のほか、都道府県立の職業能力開発短期大学校もあります。名称は○○県立産業技術短期大学校などいろいろです。

学費は国公立大学にそろって低廉に設定されており、授業料免除制度や学生寮なども備えられている校が多いです。こうした点も見逃せない魅力といえるでしょう。

なお、欧米諸国では、「職業訓練大学」というものが日本よりはるかに市民権を得ていて、就職に有利な学校として評価されています。日本の文部科学省も、職業・就職に直結する「職業大学」創設の必要性があるという中教審の答申を得て、そういう方向性を検討しているという新聞報道がなされています。
失業保険の計算について教えて下さい
手取りで計算するのでしょうか?それとも保険代なども含めた金額で
計算してもいいのでしょうか?シュミレーションしてみたいけどそれが
わからないのでわかる方、教えて下さい。
失業保険を計算する場合、必要となる情報に賃金日額というものがあります。
賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、
『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』
といえますが、
これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。
その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。

過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方
時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方
育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方
働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方

『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。
賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180
この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。

賃金に含めるもの
残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの
通勤手当
住宅手当

賃金に含めないもの
退職金
解雇予告手当
ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般)
結婚祝い金、弔慰金など
その他
含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。
これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。
これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、
賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの
こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。

それと保険代とは何でしょうか?
健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか?
もしそうだったら、引かれる前の金額になります。
それとも損害保険料の補助ですか?
総支給額から賃金に含めないものを引いた
金額で計算するといいと思います。
手取りではありません。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。

①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。

しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。

①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。

新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。

また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。

何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)

3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。

これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
①~④の事項について、労働基準法では、労働契約の締結に際し、当該事項が明らかになる書面の交付により明示しなければならないとされていますし、また、その労働条件が事実と相違する場合、即時に労働契約を解除できる。とされています。

また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
年末調整・配偶者控除について教えてください。
初めまして。
本年度の年末調整について質問お願いします。

・今年の6月20日より失業保険の受給をうけたので
夫の扶養から国保と年金にそれぞれ加入しました。

・7月と9月にそれぞれ短期のバイトをしました。
(それぞれの源泉徴収票はもらいました)

・9月半ばからパートを始めましたが11月いっぱいで退職します。
(上の2枚の源泉徴収票はここに採用時に提出しました)

・11月にやっと夫の扶養に戻れそうです。
(手続きに時間がかかってしまった)

・12月からは転職を考えていますが、今の職場でのストレスで
軽い鬱になってしまったので再就職がすぐかは分かりません。

・家族3人で生命保険に入っています。

・今年の私の収入はおおよそ20万ちょっとです。
(失業手当てはのぞく)


①この場合は年末調整は今の職場ではなく、自分で確定申告が必要になりますか?
そもそも103万を超えていないので(給与明細を見ても所得税は引かれていません)
年末調整の用紙は書く必要はないでしょうか。(今のパート先からもらっています)
②私の国民年金・国民健康保険・生命保険は
夫の年末調整で申告するのでしょうか?
③配偶者控除はどのようにしたら受けられますか?

分かりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
①年末調整とは、勤め先が源泉徴収義務者としてあなたから概算で徴収した所得税(源泉徴収額)と本来あなたが支払うべき年間の所得税との差額を清算するものです。よって、給与明細において所得税が引かれていないということは源泉徴収額0円であり、これに対し、合計所得金額38万円以下(=給与所得103万円以下)であるあなたが本来支払うべき所得税も0円であるため、清算すなわち年末調整は不要であると考えられます。

②ご主人の年末調整で申告すべきです(ご主人の勤め先が年末調整をしてくれない場合)。
なぜならば、支払うべき所得税は、以下のように計算されます。「所得税=(合計所得金額-所得控除)×税率-税額控除」
そして、社会保険料控除(国民年金・国民健康保険)と生命保険料控除(生命保険)はともに上記式の所得控除です。つまり、所得税額を引下げる効果があります。ここで、あなたの支払うべき所得税はあなた自身の国民年金等を考慮するまでもなく①で述べたように0円でなので、ご主人の所得控除として申告することがお得だと考えますし、①で述べたようにあなたの合計所得金額は38万以下なので、要件も満たすからです。

③ご主人がご自身で年末調整をやられるのであれば、配偶者控除欄に必要事項を記入すればよいだけではないでしょうか。質問の意図に答えられてない場合は申し訳ありません。
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