失業保険の手続きについて教えてください。自己都合で退職し、手続きの途中で妊娠したため、受給期間の延長手続きをしました。この度働けるようになったので4月19日にその旨をハローワークに申請し手続きをしました
5月16日が初回認定日に指定され当日手続きをしました。ここからなのですが、私は主人の扶養に入っており健康保険と厚生年金等はすべて主人の職場のものに入っています。失業保険は日額6千円程度ですので扶養から外れないとだめなのですが、いつの時点で私は扶養者の資格を失いますか?国民健康保険の手続きはいつまでさかのぼって出来るのでしょうか?5/16に資格を失うと思っていたので手続きが遅れてしまいました。
失業保険受給開始月日付けで外れます。雇用保険受給資格者証に記載されているかと思います。
申請が遅れてもその日付で扶養から外れますし、健康保険もさかのぼって加入となります。なお、手続きをするのは健康保険だけでなく国民年金の手続きも忘れずに(市の窓口では同時申告となります)。
私の場合、3月で外れ、直ぐに申請をしましたが保険料が決定し、市から振込票が送られて来たのがつい先日です。3~5月分の国民健康保険料、国民年金併せて75,000円の支払いに正直な話、頭が痛いです。
3月で定年退職するのですが、その後は、主人の扶養に
入ろうと思っています。でも、すぐに入ると失業保険が出ないと聞いたのですが本当でしょうか?
その場合どのようにすれば良いのでしょうか 宜しくお願いします。
失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

3,612円以上の場合、受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間に含まれるかどうかは、
健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
失業保険受給中に知らずに扶養にはいってしまい、扶養解除を2年9ヶ月前からするようにいわれました。
その間の保険・年金などはどうなるのでしょうか?
どなたか教えてください。
2009年の3月に退職し4月から9月まで失業保険を受給していました。
しかし、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのをしらず、旦那の扶養に4月から入り扶養手当をもらっていました。

2011年の9月に旦那の会社からそのことを指摘され、2009年の4月にさかのぼって扶養からはずれるように言われました。
しかし、はずすのと同時に、さかのぼって扶養に入ることはできないのでそれがわかった2011年の9月まで扶養に入れないといわれました。

なぜさかのぼって扶養に入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないということは、健康保険、年金もさかのぼって国民年金、国民保険に入りなおさなくはいけないということでしょうか?
その間に出産もし医療費もかなりかかっています。
その場合、扶養手当の返金+医療費の3割負担分の返納となるとかなりの金額になるとおもうのですが、分割で支払うことはできるのでしょうか?
また、年金も2年以上経過しているのですが、さかのぼってはいりなおせるのでしょうか?

失業保険を返納すれば、全てしなくてすむのでしょうか?

ちなみに旦那は地方公務員です。
どなたかわかるかた教えてください。
雇用保険の受給金額が日額3612円以上のとき、健保年金の扶養に入れませんから、独自に国保に加入となります。これは年130万円の収入に相当するから健保年金の意味で言う扶養に入れなくて、国保やけんぽ組合に加入するというのと同じです。
日額3611円未満であれば扶養に入れますが、扶養手当は年所得103万円未満ですから、けんぽ年金と、扶養手当は別々に考えないとなりません。

雇用保険の受給金額によっては、けんぽ組合次第で柔軟に対応してくれるところもあります。でも、公務員ですから共済ですよね、厳しいと思います。
共済の扶養のほかに、職場の扶養の扶養手当については、遡及年限はわすれましたがおそらく5年まで返納になると思います。


そして、雇用保険を返納すればよいかですが、これは残念ですけれど無理です。
受け取らないというか、申請しないならかまわないのですが、一度受け取った時点で既に所得ですから、そのあとで返しても所得は変わらないということになります。


年金と健保ですが、2009年4月に雇用保険の受給金額により、共済組合の加入資格を喪失ということになりますので、遡及して離脱することになります。
そのとき、医療費で自己負担した3割のほかに、保険組合が負担していた7割分、見舞金や出産祝い金なども返納・返還と厳しいことになります。

分割などの話は、正直全く分かりません。共済の場合はそういう規模の返納というのをわたしは知らないのです。
正直に書けば、所得を隠さずに申請した扶養なら、今こうなっている方が不思議です。
どこかに行き違いがないか、確認してみましょう。

共済を離脱ですから、無保険、無年金なので国保に加入しないとなりませんが、通常は5年遡って加入できます(国保側から催促の場合は遡及2年です)。
ただ、まだ困ったことがあって、国保加入者が未納分を後から支払った場合は、未納期間分について3割負担にならず10割負担になります。
未納の扱いにならず、加入手続きを行うことができれば3割負担で済むかもしれませんが、負担軽減については正直ここもわかりません。

2009年9月末で共済に扶養で加入できる要件を満たすように思えますが、この時点での国保の離脱が明確でないために遡及して加入できない部分と、手当の申請はそこまで遡及できないでしょうから、扶養に入るのは分かった時点、つまり事務処理を行える日付2011年9月までしか遡及して扶養には入れない、となってしまいます。

かなり厳しい様子ですが、どうしてこうなってしまったのか、十分な説明があったか、適切に申請してあるいは報告していたかなど、自分側の落ち度を確認して、主張できることがあれば担当者に現実的な範囲で柔軟な対応を求めても良いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム