育児休業給付金について。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
育児休暇に必要な雇用保険のカウントは育児休業開始日からです。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
教えていただけるととても助かりますっ(^^)/(^^)/
失業保険についてなんですが、認定日までの求職活動の範囲について、私の地域では、
「ハローワークでの求人情報の閲覧(検索)」だけでは求職活動と見なされないようなのですが、検索した後に「雇用保険受給資格者証」に毎回押してもらえるハローワークの確認印が、求職活動をしたしるし(証拠?)ということにはならないのでしょうか~~?
以前、職員の方が「検索したら確認印がもらえますので~~!」と言っていたのを聞き、これは範囲内なのか??と疑問に思っています。
よろしくお願いします~~m(__)m
失業保険についてなんですが、認定日までの求職活動の範囲について、私の地域では、
「ハローワークでの求人情報の閲覧(検索)」だけでは求職活動と見なされないようなのですが、検索した後に「雇用保険受給資格者証」に毎回押してもらえるハローワークの確認印が、求職活動をしたしるし(証拠?)ということにはならないのでしょうか~~?
以前、職員の方が「検索したら確認印がもらえますので~~!」と言っていたのを聞き、これは範囲内なのか??と疑問に思っています。
よろしくお願いします~~m(__)m
求人情報の閲覧だけではダメです。
面接を受けて蹴られるか断られるかしないと失業保険はもらえませんよ。
概ねそれぞれ月に2回ずつぐらい必要だったかと…
面接を受けて蹴られるか断られるかしないと失業保険はもらえませんよ。
概ねそれぞれ月に2回ずつぐらい必要だったかと…
派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
〉今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
moto18furlongさん、これって解雇じゃないんですか。残念ながら加入期間が6か月になりませんから、失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえません。
ただ、「不当解雇だ」と主張して、損害賠償金や慰謝料の支払を求めることが出来ます。都道府県労働局の雇用均等室(若しくは企画室)に相談されると良いと思います。
moto18furlongさん、これって解雇じゃないんですか。残念ながら加入期間が6か月になりませんから、失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえません。
ただ、「不当解雇だ」と主張して、損害賠償金や慰謝料の支払を求めることが出来ます。都道府県労働局の雇用均等室(若しくは企画室)に相談されると良いと思います。
契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。
それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。
離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。
ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。
今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
移動するか退職するかにしろと言われた時点→自分で退職します=自己都合となります。
この場合、契約期間満了による自己都合退職となります。なので受けられません。もし移動します。と言って、会社側がやっぱいらない辞めてっていえば、契約期間満了による会社都合となり、失業保険を受けれたでしょう。更新する希望があったにもかかわらず更新されなかったということで特定理由離職者となったでしょう。
身体を壊したことが通院していて、辞めざるを得ないくらいであったのなら、医師の診断書を提出することで特定受給資格者ではなく特定理由離職者の疾病、傷病に認定されることもあるかもしれません。なので、あなたが通院しているのか?はたまた医師が診断書を書いてくれるのか、通院してなかった場合、退職後に仮に病院に通ったとして、認められるのかが焦点となります。
これはあなたの住所地を管轄している職安に確認をとり、相談してください。というのは各職安により認定基準が違うからです。
以上です。一度相談されて見てはいかがでしょうか?
この場合、契約期間満了による自己都合退職となります。なので受けられません。もし移動します。と言って、会社側がやっぱいらない辞めてっていえば、契約期間満了による会社都合となり、失業保険を受けれたでしょう。更新する希望があったにもかかわらず更新されなかったということで特定理由離職者となったでしょう。
身体を壊したことが通院していて、辞めざるを得ないくらいであったのなら、医師の診断書を提出することで特定受給資格者ではなく特定理由離職者の疾病、傷病に認定されることもあるかもしれません。なので、あなたが通院しているのか?はたまた医師が診断書を書いてくれるのか、通院してなかった場合、退職後に仮に病院に通ったとして、認められるのかが焦点となります。
これはあなたの住所地を管轄している職安に確認をとり、相談してください。というのは各職安により認定基準が違うからです。
以上です。一度相談されて見てはいかがでしょうか?
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