雇用保険(失業保険)について教えてください。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
様々な理由から現在の会社を退職しようと考えております。
なので、もちろん「自己都合」による退職…となると思うのですが
HP上で退職後、「自己都合」→「会社都合(会社の怠慢が原因)」に
なる場合があるというのを拝見しました。
拝見したパターンは「残業がやたら多い(労基法?)」という理由から
自己都合で辞めたのに会社の怠慢で辞めたと判断されたというものでした。
それならば私も当てはまります。
・就労日の半分以上は残業しなければ終わらない仕事内容を任される。
(月に1、2回は徹夜で仕事することも…。しかし残業代は付きません。)
・給料が手渡しで土日を挟む場合、予告なく週明けに渡されることがある。
・夏期は3日、年末年始は会社指定(30~3日までとか)の休暇以外有給が付かない。
(なので体調不良で休んだ場合、容赦なく給料の日割り計算で引かれる)
・給料明細が手書きでメモ用紙の裏側とかに書かれている。
・休日出勤しても手当てが付かない。また、代理休暇も取れない。
など、数えあげればキリがありません。
そのことにプラスして、残業時間も含め計算すると時給なんて500円程度という
労働に見合わない給与なので退職を考えているのですが、
これは「会社側の怠慢」に当てはまりますでしょうか?
もし、当てはまるとしても会社にはタイムカードなどがなく証拠がありません。
給料明細はここ半年分のものがありますが、支払日、就業日数・時間などが記載されておりません。
会社が時間や支払いなどを、どのように申請してるのかも定かじゃありません。
ハローワークの審査は何をもとに残業時間などを調べるのでしょうか。
以上のことを証拠なく自己申告しても取り合ってもらえるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
「自己都合が会社都合になる」という表現が、非常にあいまいなので「会社側の怠慢にあてはまるか」などという書き方になるのかと思います。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
これは、自分から退職を申し出たとしても、会社に問題があって退職せざるを得ない理由があるものとして「特定受給資格者」または「特定理由離職者」であると認められれば、いわゆる会社都合と同等の条件で雇用保険の失業給付等の手続きができるということですね。
実際には、退職するときに離職票を作成するにあたり、離職理由の書き方・該当項目の選択に気をつけて、それと離職理由を証明できるものをもってハローワークに相談するということになると思います。
できれば、念のため予め、これこれの理由での退職は「特定受給資格者」または「特定理由離職者」になるかを問い合わせておくと確実かと思います。
貴方が、自分から退職を決めるとしても、離職理由としては、「労働者の判断によるもの」ですが、その内訳としては、賃金、待遇、その他会社側に問題があるからこれ以上勤めることはできないと判断したからだということを、しっかりと認識し、該当項目を選択して提出することが第一です。
辞めるときには、自己都合退職=離職票には「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の都合」に丸をつけたけれど、本当は違うから会社都合に変えられないか?と、後から言ってきて認められないというケースは多いので、辞めるときは、最初から「(自分から退職を申し出るものではあるが)辞める理由は会社の労働条件・待遇に問題があるからだ」という姿勢で手続きをしないといけません。
失業保険に詳しい方お願いいたします。
今の会社で雇用保険に入っていますが会社を辞めて自営を始める予定です。
せっかく雇用保険をかけてきたのに自営業をやると失業保険がもらえないと聞きました。
どうしてももらえないものなのでしょうか?
何かいい方法はありませんか?
よろしくお願いいたします。
今の会社で雇用保険に入っていますが会社を辞めて自営を始める予定です。
せっかく雇用保険をかけてきたのに自営業をやると失業保険がもらえないと聞きました。
どうしてももらえないものなのでしょうか?
何かいい方法はありませんか?
よろしくお願いいたします。
失業保険は「就職」するつもりがある方の保険です。もちろん就職活動をすることが必須条件となります。
あなたはその「意思」がないわけですから、どうしようもありません。
失業保険は「かけていたから必ずもらえる、手続きできる」ものではありません。
残念ですが、いい方法は何もありませんしどうしようもありません。
それから、失業保険は自営を始めて軌道に乗るまでの間の、無収入期間の補償をするものでもありませんので念のため。
あなたはその「意思」がないわけですから、どうしようもありません。
失業保険は「かけていたから必ずもらえる、手続きできる」ものではありません。
残念ですが、いい方法は何もありませんしどうしようもありません。
それから、失業保険は自営を始めて軌道に乗るまでの間の、無収入期間の補償をするものでもありませんので念のため。
派遣社員でしたが来月から無職になります。
直属の上司の嫌がらせで、期間満了です。
この時点で離職の理由が「会社都合」にしてもらえるかも不明ですが、来月からの仕事が決まっておらず、失業保険を受給申請したいと思っています。
しかし、派遣元から離職票が発行され私の手元に届くのが、辞めてから約2週間もかかるそうです!
その後、こちらが何か記入し、返送し、更にその後派遣元の会社が何かをして、やっとこちらに送付されるので、それでやっとハローワークに行けるとの事なのですが、普通そんなにかかりますか?
もしも雇用保険の資格喪失してから20日以内にハローワークに行けなかった場合、事情を話せば数日遅れても申請を受理して頂けるのでしょうか。
不安になってきました。
直属の上司の嫌がらせで、期間満了です。
この時点で離職の理由が「会社都合」にしてもらえるかも不明ですが、来月からの仕事が決まっておらず、失業保険を受給申請したいと思っています。
しかし、派遣元から離職票が発行され私の手元に届くのが、辞めてから約2週間もかかるそうです!
その後、こちらが何か記入し、返送し、更にその後派遣元の会社が何かをして、やっとこちらに送付されるので、それでやっとハローワークに行けるとの事なのですが、普通そんなにかかりますか?
もしも雇用保険の資格喪失してから20日以内にハローワークに行けなかった場合、事情を話せば数日遅れても申請を受理して頂けるのでしょうか。
不安になってきました。
その派遣会社の規模にもよるでしょうが、一応ハロワ側は雇用主には「離職後10日以内に手続をすること」としています(強制ではありませんが)ので、あとは派遣会社がどう手続をするかです。基本は給与締め日(最後の給与が確定した日)後に離職の手続をするので、あなたの次のお給料日がいつかにもよりますし、その派遣会社の給与や福利厚生関係の部署がどこにあるかにもよりますが、小さな派遣会社などではすぐ手続をしてくれるところがあります。但しその場合は離職票はすぐもらえても最後の給与が「未計算」という記載になります。
何か記入し、というのは離職票の署名欄の署名と捺印のことでしょうか? ここもなしでもハロワは受け付けてくれるんですが。
いずれにしても、ハロワは離職票を持って行けば受け付けてくれますよ。ほとんどの派遣会社はちゃんとしてくれると思いますがあまりに遅いようなら督促してみるといいと思います。
離職理由については、以前に私も会社都合になるかどうかについてハロワと話したことがあるので、その時のことを書きますが、派遣会社が書いてきた理由で、3ヶ月待機の対象になりあなたがそれに不服であるならハロワで申立をすることになります。ただハロワの人曰く「申立をしても結構時間かかるからね~」って感じでしたが。派遣先があなたの派遣満了を言ってきたのでしょうから、おそらく会社都合にしてもらえると思いますが。
何か記入し、というのは離職票の署名欄の署名と捺印のことでしょうか? ここもなしでもハロワは受け付けてくれるんですが。
いずれにしても、ハロワは離職票を持って行けば受け付けてくれますよ。ほとんどの派遣会社はちゃんとしてくれると思いますがあまりに遅いようなら督促してみるといいと思います。
離職理由については、以前に私も会社都合になるかどうかについてハロワと話したことがあるので、その時のことを書きますが、派遣会社が書いてきた理由で、3ヶ月待機の対象になりあなたがそれに不服であるならハロワで申立をすることになります。ただハロワの人曰く「申立をしても結構時間かかるからね~」って感じでしたが。派遣先があなたの派遣満了を言ってきたのでしょうから、おそらく会社都合にしてもらえると思いますが。
妊娠による派遣の退職について
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
3月末なら妊娠予定日42日までなので、会社都合の解雇としては
労働基準法にひかかるでしょう。
でも、12月末なら主な理由は会社の都合ということで会社が判断して
くれるなら会社都合にすることもできると思います。
ただ、妊娠中の方が休職などできないわけですから延長の手続きが
必要でしょう
労働基準法にひかかるでしょう。
でも、12月末なら主な理由は会社の都合ということで会社が判断して
くれるなら会社都合にすることもできると思います。
ただ、妊娠中の方が休職などできないわけですから延長の手続きが
必要でしょう
ずはり聞きます 失業保険を貰いながら 仕事したらばれますか 15年ぐらい前はまず大丈夫だったんですが
もう一つちやんと申告するなら週にどれぐらいなら 減額されたり 受給されなくなったりするんでしょうか
よろしくお願いします
もう一つちやんと申告するなら週にどれぐらいなら 減額されたり 受給されなくなったりするんでしょうか
よろしくお願いします
どこから発覚するかわからないので、バレません!ともバレないから大丈夫!とも言えません。
バレる可能性も有り、バレたら3倍返しになったら・・・それでも誤魔化すかどうかの問題でしょう。
週20時間以内なら就職したとみなされない。
減額されずに受給日数を減らさないのであれば1日4時間以上。
バレる可能性も有り、バレたら3倍返しになったら・・・それでも誤魔化すかどうかの問題でしょう。
週20時間以内なら就職したとみなされない。
減額されずに受給日数を減らさないのであれば1日4時間以上。
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