失業保険を受給中、職業訓練(求職者支援訓練)を受けることはできないのでしょうか?


出産を終え、来月から仕事を探し始めるので保留していた失業保険資格を保留解除し受けることにしました。

求職者支援訓練(以前の職業訓練)で受けてみたいものを見つけましたが、
ネットで調べてみると原則、雇用保険を受給できない人。とありました。

(訓練の募集要項には、応募条件は特に無しでした。)


雇用保険=失業保険ですよね?

失業保険を受けながら、求職者支援訓練は受けられますか?

無理なら、失業保険を断ったら求職者支援訓練を受けられますか?
求職者支援訓練は、確かに雇用保険受給資格者(失業給付金を受けることができる人)でない人を対象とした職業訓練です。

雇用保険受給資格者向けには、公共職業訓練があります。

雇用保険受給資格者にとっては、どちらかと言いますと公共職業訓練の方が、いろいろと有利なところがあります。

①失業給付の基本手当に、受講手当(現在日額700円)や通所手当(経路認定された交通費)が上乗せ支給されます。

②受講が求職活動にみなされますので訓練に専念でき、訓練校とハローワークがいわば自動的に手続きを行ってくれるので認定日にハローワークに行く必要もない。

③受給期間が終了しても、訓練期間がまだ残っていれば訓練修了まで給付が延長される(受講開始日に一定の受給残日数があることが条件です)。

こういった有利な条件がありますので、公共職業訓練の講座の方ももう一度よく研究してみることをお勧めします。


しかし、いや自分の地域には受けたい公共職業訓練講座が無い、でも求職者支援訓練にはそれがある、金銭的に不利になっても良いから求職者支援訓練を受けたい、ということならば、そのことをハローワークに申し出れば受講のあっせんをしてくれます。

あくまで、「原則」ですから例外はあるのです。

ただ、失業給付金受給の為には、訓練を受けていない時と全く同様に、訓練期間中も求職活動は行い、毎月1回ハローワークに行って認定を受けなければならないということになります。


なお、失業給付を断るということはあり得ないでしょう。もったいなさ過ぎます。

ちなみに、求職者支援訓練制度の発足と同時に「職業訓練受講給付金」という制度も発足していますが、失業給付を辞退してこの給付金を受ける方を選ぶということは出来ません。
失業保険の給付について。お願いします。

今回、手続きを済ませ90日の給付を貰える状況になったのですが、手続きの用紙が仮の為詳細が分かりません。


過去三ヶ月遡って日給9000円でした。

実質三ヶ月間いくら程受け取れるのでしょうか?

詳細を教えて下さい。
過去3ヶ月遡ってではなく、過去6ヶ月間(離職直近の6ヶ月間)の賃金合計から計算されます。
また、日給9000円で月に何日働いていたのか解らないのでは概算の計算も無理です。

せめて、1ヶ月あたりどの程度の賃金があったのかが解れば概算での計算はできます。
尚、離職理由が自己都合だと実際に支給(振込)が始まるまで手続きされた日から3ヶ月半から4ヶ月後からになります。
会社都合等の場合は手続きをした日から約1ヶ月後からです。
会社を退社し、失業保険の手続きを会社にしてもらうのですが、した場合その3ヶ月以内は新しく働くと違法になるので
3ヶ月以内は働いてはいけないと前雇用主から連絡が来たのですが本当ですか?
雇用保険の失業給付の手続きは本人しかできません。
働いて収入を得る事に違法性が有るわけは有りません。
ハローワークでは、働いて収入を得た方が良いですよと勧めてるはずです。
3ヶ月の給付制限期間終了後ならば、収入を得ると、その分の給付が後へ繰り下げられるだけで減額はされません。
会社の業績悪化の為、3月31日付け早期退職(会社都合)の応募が始まりました。
今、かなり迷っています。
失業保険受給や次への職捜し(転職)など、やはり会社都合で辞めてしまった
方が有利なのでしょうか?
尚、今の会社に約6年勤めています。
質問者様が今の会社に将来は無い、または早く辞めたいとおもうなら
会社都合の早期退職が有利です。
退職金は自己都合と違って、円満退社扱いで倍近くになります。
失業保険の場合、自己都合は3ヵ月後からの給付ですが、会社都合ならすぐ出ます。
派遣の失業保険について教えてください!
派遣社員で、3年ほど勤めていたのですが、契約終了となりましたが、一ヶ月半後再雇用され6ヶ月たちましたが自己都合で辞めようと思っています。失業保険はでるでしょうか?
ちなみに昨年の6月で一旦契約終了となり、また同じ会社の別フロアで8月から仕事内容・上司は変わりましたが、再雇用となりました。失業保険の雇用月とは6ヶ月?それともあけずに12ヶ月必要なのでしょうか?
おくわしいかたお願いします。
一回目の契約終了時に失業給付は申請しましたか?

雇用保険に関しては、通算で計算されます。
例)
A社で2年勤務後、失業給付を受給(申請)せずにB社で1年勤務
⇒雇用保険加入は3年と計算されます。

---補足---
算定基礎期間に含めることが出来ない場合として以下の条件となります
1)被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
(被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まずに再就職後(再加入後)から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります)

2)過去に基本手当などを受給したことがある場合
(受給前の期間は含まず、受給後の被保険者であった期間が算定基礎期間となります)

3)その他・・・(割愛します)
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