失業保険の給付について
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
あなたの説明されている状況では失業手当の受給資格はありません。
失業手当はあくまで無職であって再就職活動を行うことが前提となります。
既に再就職されている状況なので受給はできません。
失業保険について。

今月から来年の5月頃まで派遣の仕事をしようと思っています。(それ以降は多分更新は無い)
先月までは父親の所で4年程働いてましたが、雇用保険は払っていません。
失業保険について調べた所、この条件では失業保険貰えないですよね?
一応確認の為、詳しい方がいれば回答よろしくお願いします。
雇用保険をかけていなければ失業保険は受給できません。
派遣も今月から来年の5月だと6ケ月しかないので、雇用保険をかけていても失業保険は出ません。
1年以上必要です。
失業保険受給後の傷病手当申請について: 今年1月末に退職勧奨という形で退職しました。健保への加入期間は3年半です。退職する1ヶ月前から、酷いうつ病にかかり、一ヶ月は出勤していません。
傷病手当の申請は退職後も可能ということが、最近わかり、可能なら申請したいと考えています。しかし、傷病手当の存在自体をあまり認識していなかったのと総務からも何も言われなかった為、先に失業保険を受給終了してしまいました。しかしながら、病気は未だに治っていません。この場合、申請・受給は可能なんでしょうか。補足として、退職後に結婚し、現在妊娠中でもあります。(関係あるかわからないのですが・・・)詳しい方からの情報をお待ちしております。
退職後の傷病手当金は、在職中に受給をしており、退職時もその状態が継続していることが条件となります。なので、まずは退職前1か月休職したときに手当を受けていなければならないのです。
2年くらいは権利がありますで、会社に問い合わせてみてください。会社の許可が出て、医師の確認が取れれば、健保によっては退職後の手続きしてくれる可能性はありそうです。まずは休んだ1か月の請求をしてみてください。
それが通れば、退職後の継続給付の可能性もでてきますが、雇用保険との同時受給はできませんので、給付前まででしょうね。

とりあえず、会社より前に健保に問い合わせてみるのが良いと思います。
現状を説明します。
僕は、24歳男性、妻、子2人有りの世帯主です。
先月、会社をリストラされ無職状態です。
妻は、パートをし月5万円持って帰っています。
僕は、取りあえずその場凌ぎの日払いバイトをしようと思っています。
ローンがあり返済出来る状態で無くなったので、弁護士さんより自己破産を進められ現在、手続きをしています。
免責が降り次第、職業訓練校に通い失業手当と職業訓練給付金を受けFP技能士の資格取得を目指し、証券会社に再就職したいと思います。

話しをまとめますと、

1、失業保険が降りるまでバイトをしても大丈夫か。
2、失業保険給付中にバイトしてもばれないようにするには。
3、失業保険の給付期間が終わる頃に職業訓練学校に入校するのが良いのか。

以上の点を宜しくお願いします。
自己破産した人が証券会社に就職できるのかどうか(自分の金銭の管理ができない人に他人の資産活用のアドバイスがそもそもできるのか)が興味あります。
頑張ってください。
実質的には雇用関係でありながら、経営者の都合で社会保険の加入を断られ、失業保険だけは加入したい旨を伝えたところ「解雇することはないから加入しなくても大丈夫」と言われ結局、不加入にされた上に勤務を始
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。

このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。

どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
会社が業務請負や業務委託契約と主張する可能性はあります。
社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等があなたの収集した書面等で、労働者である事実を確認できるかどうかです。

おそらく、裁判をしないと解決できないと思いますよ。
労働者であると判断されれば、厚生年金保険法27条や雇用保険法7条の手続義務というのは、単なる公法上の義務というだけではすみません。
雇用契約の付随義務として、資格取得の届け出て、将来の老齢厚生年金や失業給付等を受給すべき配慮を負うものと解するべきで、届出をしないのは、違法性を有し、債務不履行ないし不法行為を構成するものと思われます。

判例では、大阪地裁の平成18年 大真実業事件で調べてみてください。
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