妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
働く意思があっても妊娠中ということですぐには失業保険を受け取れないと思います。
ですが妊娠、出産を理由に失業保険の給付期間を3年まで延長する事ができます。
ただ申請が退職後1ヶ月位と決まりがあったと思います。
まず一度ハローワークに相談にいかれてはいかがでしょうか?
失業保険(基本手当)についてお聞きします。
3月末に定年退職となります。4月中旬頃ハローワークで失業保険(基本手当)の手続きを予定していますが、基本手当を受け取る前に、1週間の待期期間と給付制限期間(3か月)があるとのことです。
つまり、4月、5月と6月は基本手当が受け取れないようなのですが、第一回の基本手当を受け取る時に、この期間に相当する基本手当も含まれて入金されるのでしょうか?それとも、この期間に相当する失業保険あるいは厚生年金からの受給を受けることはできないのでしようか?
何か損をしている気がするのですが。。。
どなたか教えてください。
まず、基本手当の支給目的は「仕事をする意思と能力がある人のための新しい仕事を見つけるまでの所得保障」であることに対し、年金の支給目的は「高齢で仕事ができなくなったための所得保障」です。

お互いの支給目的は矛盾しており相反しますので、同時には受給できません。

給付制限期間は、支給対象外の期間ですので無支給です。

給付制限期間満了後、受給開始となりますが、基本手当は失業認定期間(28日)経過後に訪れる失業認定日に、この期間中の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理です。

よって、給付制限期間満了から支給されるまでには、さらに約1ヶ月を要します。

手続きから数えると、振込まれるまでは約4ヵ月かかります。

また、求職申込をした後は、基本手当の所定給付日数または受給期間を満了されるまで、年金が支給停止されます。 なお、求職申込日の待機期間や給付制限期間も「基本手当の支給を受けた日」とみなされ、年金が支給停止されます。

お互いの支給目的が違うためです。

年金の支給休止は、求職の申し込みをハローワークで行った月の翌月から始まります。
停止期間は、最後の基本手当を受け取った日の月まで続きます。

基本手当を受け取っている月に関しては、年金は支給されなくても、後々年金の支給停止が終わってから、遡って3か月分が支給されます。

こちらも、事後処理ということになります。
社会保険についてです。どうしたら良いかご指南ください。
調べてみましたが、状況が複雑でよく分からないので、詳しい方に御指南頂けると助かります。
我が家の状況です。

主人:現在日本在住、複数の勤務先から収入を得ています
3月までは前勤務先の任意継続、4月からは国民保険加入予定
この秋からカナダへ渡り、現地で3年程度勤務予定

私:バイト生活(社会保険料・失業保険料など納めています)
秋に退職し、主人より数カ月遅れてカナダへ渡る予定
昨年は出産育児のため、育児休業給付金(3割)と職場からの給料(3割)が収入
確定申告では、配偶者控除の範囲内でした

3月末で主人の任意継続が切れるため、国民保険加入予定です。
そこで教えて頂きたいのですが、

①私は現在の勤務先に社会保険料を払わず、主人の扶養に入ることが可能でしょうか?
②主人の扶養に入った場合、主人が海外赴任した後の数カ月間、私と子供の保険はどうなりますか?
③海外に行く場合、失業保険の延長手続き?が可能と聞いたのですが、私のケースでも可能でしょうか?
④私のケースで、現在の勤務先にこのまま社会保険料を支払うのと、主人の扶養に入るのは、どちらが得策でしょうか?

なお、主人が私の扶養に入るのは、収入額から考えて無理だろうと思います。
宜しくお願い致します。
まずご主人が国民健康保険になった場合、扶養という考えは在りません。よってあなたは、ご自分で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入です。よって、答えは明らかです。
①あり得ません。
②入れませんから答えなし。
③可能です。
④当然社会保険に入ることです。半分は雇用主が払ってくれるし、厚生年金・国民年金に入れます。(安い掛け金で)
失業保険の受給について教えてください。前職の退職日が3月15日。現在は1日4時間、週3回だけ働いています(週12H)
働いていても週20時間未満なので受給対象になると聞きました。
今現在、離職票を取りよせ中です。届いて手続きをしても待機期間があるので、退職後かなりたつという事もあり(受給期間1年ですよね?)少しの期間しか受給する事はできませんが、
今日、妊娠がわかりました。
受給期間の延長になるのでしょうか?
現在の仕事を辞めれば受給期間の延長は診断書や母子手帳の提示で可能になるでしょう。

※受給期間延長は傷病や妊娠・出産・育児等で働く事が出来ないから延長できるのであって、たとえ数時間でも働いているのであれば延長の対象にはなりません。
働ける状態であれば普通に雇用保険受給の手続きと言う事になります。
失業保険について教えてください。
年内で会社を退職することになりました(自己都合)。失業保険が受給できるまでの期間にバイトなどをした場合、受給額が減ったりもらえなかったりすることはありますか?
ちなみに私の場合、12月で退職→1月末にハローワークで失業保険の手続き予定→3ヶ月くらいの待機期間があるので実際に受給できるのは4月末くらいになるかと思います。
その間、1~3月に数日ずつバイトしたとしたら(雇用保険には入らず)、失業保険の受給額に何か影響は出るのでしょうか。以前、失業保険の受給中に働いたら受給額が減ると聞いたことがあるのですが、それは私の場合だと4月末以降に働いたらNGということでしょうか。
職安に行く前のことは関係ありません。


〉3ヶ月くらいの待機期間があるので実際に受給できるのは4月末くらい
「給付制限」です。

「お金が振り込まれる日」のつもりなら5月でしょう?

仮に1月25日に職安で手続きしたとすると
1月25日~31日……待期
2月1日~4月30日……給付制限
その後の最初の認定日に、5月1日~認定日の前日の期間のうち失業していた日数の認定を受けます。
その5営業日後に失業していた日数分の手当が出ます。
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