失業保険 受給期間の延長について
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
現在産休中で、育休後に復帰予定でしたが、会社の経営悪化に伴い、産休期間が終了する前に退職するように言われました。
(退職を余儀なくされたのは私だけではないので、妊娠・出産等を理由に辞めさせられたのではありません。)
会社都合での退職になるので、退職後(かつ産後56日経過後働ける状態になってから)すぐに失業保険がもらえるかと思いますが、しばらく育児に専念したいため、仕事を探すのはもう少し先伸ばしにしたいと思っています。
そこで、以上のような状態でも失業保険の受給期間を延長することは可能でしょうか?
また、受給延長が可能であれば、退職後どのタイミングで手続きが必要でしょうか?
詳しい方からご回答いただければ嬉しいです。
よろしくお願いします。
(あなり詳しくない人です)
失業手当は、退職後失業手当の手続きを行ってから3ヶ月後からの支給となります。
正当な理由があれば、延長も可能です、あなたもこの対象となると思います。
・・・・・・・・・・・・正当な理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・就職活動を行っているが決まらない(主に就職先に断られるパターン)。
・病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
失業手当、その延長は手続き後、受給資格があるか、審査の上決まります。
その際、後々は、必ず就職する意識、意欲がある事を伝える事がポイントとなります。
失業手当は、退職後失業手当の手続きを行ってから3ヶ月後からの支給となります。
正当な理由があれば、延長も可能です、あなたもこの対象となると思います。
・・・・・・・・・・・・正当な理由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・就職活動を行っているが決まらない(主に就職先に断られるパターン)。
・病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
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失業手当、その延長は手続き後、受給資格があるか、審査の上決まります。
その際、後々は、必ず就職する意識、意欲がある事を伝える事がポイントとなります。
失業保険をもらうために、主人の扶養からはずれ、国民保険に入り、年金も別で払っています。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?
無知ですみません…。
まだ就職できそうにありません。12月18日が最終の認定日になるので、認定日がきたら19日から
主人の扶養に戻してもらうほうがお得ですか?
それとも来年1月から扶養に戻るほうがいいでしょうか?
年末調整や確定申告で何か変わってくるとかありますか?
無知ですみません…。
損得の前に、、、
12月の収入(失業給付)が108,333円(130万の1ヶ月分)を超えていたら、扶養に入れない可能性もあります。
(健保組合によって扱いが違うようです)
ご主人の会社に確認してからのほうが良いでしょう。
扶養に入れるのなら、今月から扶養になったほうが断然有利です。
税金は関係ありませんが、12月の国保、国民年金の支払いはなくなります。
12月の収入(失業給付)が108,333円(130万の1ヶ月分)を超えていたら、扶養に入れない可能性もあります。
(健保組合によって扱いが違うようです)
ご主人の会社に確認してからのほうが良いでしょう。
扶養に入れるのなら、今月から扶養になったほうが断然有利です。
税金は関係ありませんが、12月の国保、国民年金の支払いはなくなります。
失業保険について
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。
働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?
また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
妊娠・出産の為に退職して、2年間受給期間の延長の
手続きをしました。
働きたいけどやっぱりまだまだ子供も小さいし、
2世帯住宅とはいえ、義両親も同じ屋根の下に住んでるので
(面倒を見てくれる大人がいるから?という理由らしい)
保育園にも入れず・・・、といった状態で、失業保険の受給を
受けることは不可能でしょうか?
また、仮に受給できたとしたら、扶養は外されてしまうのでしょうか?
(それは困ります)
手取り20万くらいだったとしたら、いくらぐらい給付されるもの
なのでしょう?あいまいな情報でスミマセン。
ご教授下さい。
失業給付の受給要件としては働く意思と働く環境ができていればいいわけで、子供を預けられる状態であればそれが保育園でなくてはならないものではありません。
ご両親が見てくれるのも、十分な働く環境と考えていいと思います。
jinjikanribuさん
被扶養者でない人が失業給付受給の対象なのではありません。
失業給付を受給していると、原則健康保険の被扶養者で居られなくなります。
健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の資格は、年収が130万未満です。
失業給付の基本手当日額が3,612円以上あると年収換算で130万以上となり、被扶養者資格を失います。
基本手当の額は、手取から計算するのではなく総支給額からの算出です。
通勤手当も含みます。
ただし、手取20万ならば、総支給額からの算出で軽く3,612円を超えるでしょう。
基本手当受給中は被扶養者資格を失いますので、ご自身で国民健康保険加入および国民年金第1号被保険者として保険料を納めなくてはなりません。
もらうものはきちんともらって、払うべきものを払わないというわけにはなりません。
そちらの方が、困ります。
ご両親が見てくれるのも、十分な働く環境と考えていいと思います。
jinjikanribuさん
被扶養者でない人が失業給付受給の対象なのではありません。
失業給付を受給していると、原則健康保険の被扶養者で居られなくなります。
健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の資格は、年収が130万未満です。
失業給付の基本手当日額が3,612円以上あると年収換算で130万以上となり、被扶養者資格を失います。
基本手当の額は、手取から計算するのではなく総支給額からの算出です。
通勤手当も含みます。
ただし、手取20万ならば、総支給額からの算出で軽く3,612円を超えるでしょう。
基本手当受給中は被扶養者資格を失いますので、ご自身で国民健康保険加入および国民年金第1号被保険者として保険料を納めなくてはなりません。
もらうものはきちんともらって、払うべきものを払わないというわけにはなりません。
そちらの方が、困ります。
社会保険の被扶養者について
会社にて以下の条件での扶養は難しいと言われました。
本当でしょうか?納得がいきませんが・・・
①私が被保険者です。
②今回父と弟を扶養したいと考えております。
③父は現在失業保険給付中で月額15万程度、弟はアルバイト収入で月額8万程度です。
④私の年収は父、弟ともに2倍以上です。
⑤もちろん同居家族です。
もし、可能であれば片方だけでも加入させてあげたいのですが・・・
会社にて以下の条件での扶養は難しいと言われました。
本当でしょうか?納得がいきませんが・・・
①私が被保険者です。
②今回父と弟を扶養したいと考えております。
③父は現在失業保険給付中で月額15万程度、弟はアルバイト収入で月額8万程度です。
④私の年収は父、弟ともに2倍以上です。
⑤もちろん同居家族です。
もし、可能であれば片方だけでも加入させてあげたいのですが・・・
健康保険の扶養として、回答します。
扶養の認定基準は、健保組合によって詳細が異なりますので、会社もしくは健保が「No」なら、あきらめるしかありません。
まず、はっきりしていることは、父上は扶養認定されません。
年収130万未満が全国共通の基準ですが、これは月額108330円未満でもあります。
15万では、それだけでダメです。
もし、失業保険受給終了後も、無職で無収入なら、その時点で扶養可能です。
弟さんについては、通常なら扶養可能です。
しかし、社会通念上、親が扶養するのが一般的なので、父親が月収15万なら、父の扶養とすべきという判断なのでしょう。
とりあえず、「会社にて~扶養は難しい」との段階であれば、健保に弟さんの分はダメモトで申請してみてはいかがでしょうか。
扶養の認定基準は、健保組合によって詳細が異なりますので、会社もしくは健保が「No」なら、あきらめるしかありません。
まず、はっきりしていることは、父上は扶養認定されません。
年収130万未満が全国共通の基準ですが、これは月額108330円未満でもあります。
15万では、それだけでダメです。
もし、失業保険受給終了後も、無職で無収入なら、その時点で扶養可能です。
弟さんについては、通常なら扶養可能です。
しかし、社会通念上、親が扶養するのが一般的なので、父親が月収15万なら、父の扶養とすべきという判断なのでしょう。
とりあえず、「会社にて~扶養は難しい」との段階であれば、健保に弟さんの分はダメモトで申請してみてはいかがでしょうか。
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