失業保険は転職した時点で消滅するのでしょうか?先月自己都合で退職したのですが離職票を最近もらって申請しようした矢先、先日面接した職場が採用となりました。
この場合、1週間くらいで辞めたとして前職(15年勤務)の離職票は無意味な白紙となるんでしょうか?
新しい職場で雇用保険に加入されたら以前勤めていた15年勤務分に継続されますので無駄にはなりません。

ですが再度退職された場合、辞めた直前の6ヶ月間の収入によって失業保険の金額が計算されるので、前職と現職で大きく収入に差が出た場合、支給される金額が変わってくる可能性はあります。

<補足を読んで>
離職後1年以内に雇用保険に加入されると、過去の加入歴に通算されますよ。
もし半年経たない試用期間内に辞めてしまった場合は、15年勤務された会社分で失業保険が受けられます。
失業保険について教えて下さい。自己都合退社でも1か月20時間以上残業している証明があれば、失業保険をすぐにもらえると聞きました。本当なのでしょうか?すぐに失業手当がもらえる他の理由があれば教えて下さい
そんなわけは無いです。

法的に過重労働は月間三十六協定の上限値である80時間が目安になります。
それ以下の場合は、労働組合との合意があれば問題ありませんので
職安でも問題にはなりません。

45時間以上の場合は年間6回までなら、組合の合意があれば合法です。

合法の勤怠であれば、それが理由はほぼ通らないでしょう。

体調不良や病気になったことの客観的な証拠があればまた別の話ですが
雇用保険・再就職手当について詳しい方にお伺いいたします。
下記のような場合、再就職手当の受給資格がありますでしょうか?
①1月の末に自己都合により会社を退職し、2月1日にハローワークで失業保険の手続を行う。
②7日後に待期期間が終了したため、1か月契約の日雇いの派遣アルバイトで週30時間程度のペースで仕事をする。
③2月20日に、ハローワークの斡旋により、就職先が決定し、1年以上の雇用も確定したため、3月末ごろ再就職手当の申請を行う。

※特にわからない点は、受給制限中のアルバイトです。
派遣アルバイトは、1か月単位の契約のみです。
ハローワークからは、待期期間終了後も、週20時間以内の労働までは、許可されています。
ただし、失業保険よりも、再就職手当がもらえるかどうかの問題のため、週30時間の労働を行うと仮定しました。
また、就業手当の申請はせず、失業保険の受給資格も停止した場合、職業の斡旋相談や、再就職手当の申請もできなくなってしまいますか?
ご回答宜しくお願いいたします。
給付制限中のアルバイトの規定は、各都道府県の労働局により差異があります。

本来、雇用保険法では給付制限期間のアルバイト規制はありません、但し、7日以上の契約、週4日以上の就業、週20時間以上の労働は、継続就業となり、就職の扱いになります。

よって、この契約の場合就職ですから、一旦、安定所に就職の報告をします、安定所の紹介ならば、就業手当に該当しますが、就業手当は、上限1761円と低額な手当で、1日分、受給すれば、所定給付日数も1日減ります。

よって、就業手当申請はしないこと。

②③はリンクしており、就職していながら、安定所紹介で本来の就職内定を得ることは難しい筈ですが、内定を貰った時点で、退職し、退職を証明する、安定所所定様式の退職証明を提出、就職日の1日前に、採用証明書(就職届)を提出すれば、再就職手当の対象です。

受給資格者以外でも、相談には応じます、ましてや、受給資格者なら当然、相談には応じます、再就職手当に全く影響しません。
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