会社都合で退職することになりました(12月末)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
一度退職するのですが、数日後から
アルバイトとして同じ会社に勤める予定です。
(正社員の時と勤務条件が変わります)
一応、会社都合で離職票は貰うのですが、
失業保険はすぐにもらわずとりあえずアルバイトとして働き
変わりの人が見つかったり社内の変化があればアルバイトを
やめて、それから失業保険をもらいたいと思っています。
失業保険は退職後1年以内にもらいきらないといけないと聞いたのですが、
アルバイトを6月にやめ、そこから申請したら待機期間無しで半年分(180日)
もらえるということでいいのでしょうか?
(私の年齢・勤続年数から失業保険を計算したら240日になりました)
仰るとおり、退職日から1年までが、失業保険をもらいきれる期限となります。
12月末が離職日として、その日から1年です。
240日の給付日数なら、8ヶ月ですから、6月から申請したらもらいきれないのでは?
それまでに、再就職が決まれば良いですが。
ご存知だと思いますが、失業保険は、28日ごとに認定を行います。
28日ごとに1回、失業認定を受け、認められたらその日数分を受給する、とゆう流れです。
一度に、240日分受給するのではありませんよ。
もちろん、再就職先が決まれば入社日前日までの給付で終了です。
ご参考までに。
12月末が離職日として、その日から1年です。
240日の給付日数なら、8ヶ月ですから、6月から申請したらもらいきれないのでは?
それまでに、再就職が決まれば良いですが。
ご存知だと思いますが、失業保険は、28日ごとに認定を行います。
28日ごとに1回、失業認定を受け、認められたらその日数分を受給する、とゆう流れです。
一度に、240日分受給するのではありませんよ。
もちろん、再就職先が決まれば入社日前日までの給付で終了です。
ご参考までに。
健康保険の任意継続の辞め方と結婚で扶養に入るタイミング。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
去年11月に会社都合で退職し、現在失業保険を受給中です。
年金は国民年金に切り替え、健康保険は任意継続にしました。が、その時、担当の方には説明されず後から渡された用紙に書いていたのですが、任意継続(社会保険事務所で手続きしました)は自分の意思では辞めれない(国民健康保険に入るとか、結婚で扶養家族に入るとかの理由はだめ)と書いていてビックリしました!しかも任意継続では出産一時金?(35万の分)も出ないと書いていて更に蒼白に。(不公平だと思いません?)
実は、6月に結婚予定で、すぐに子供も欲しいと考えているので、今は結婚準備に専念して働くつもりはありません(バイト程度はしようと思ってます)
で、失業保険が切れる3月上旬には籍だけ入れて、夫の扶養家族になろうと思っていました。
が、本当に任意継続は辞めれないのでしょうか?そこのシステムでは期限までに振り込まなかったら自動的に権利は喪失する。と書いてあるので、振込みさえしなかったら辞めれるのかなぁ・・・と勝手に思ってるのですが、どうなのでしょう?
また夫の扶養家族になるには、失業保険の支給完了証明書?みたいなものを提出すればいいのでしょうか?
ということは、完全に支給が終わって証明書をもらうまでは入籍できないということでしょうか?
(例えば、支給は3月4日ぐらいで終わる予定なのですが、認定日は3月18日ぐらいだったので、それまで待つのか?という意味です)
あと、住民税は扶養家族になっても(去年の分なので)払い続けないといけないんですよね?(免除制度とかは?)
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、どなたか回答をお願いします。
特に任意継続が気になっております。
Q1:任意継続での出産給付関係については19年4月から廃止されました。
Q2:任意継続は任意に喪失する事ができませんが、保険料を期限(10日)に支払わなければ翌日喪失となります。
Q3:扶養申請する場合は雇用保険受給資格者証(受給終了済み)と年金手帳か基礎年金番号がわかるものを提出します。
失業給付を受給中なら終了後でないと扶養認定されませんね。(基本手当日額が3,611円以下ならOKですが)
3月4日が受給終了なら3月5日から扶養認定されます。
Q4:住民税の支払いについてはそうなります。
Q2:任意継続は任意に喪失する事ができませんが、保険料を期限(10日)に支払わなければ翌日喪失となります。
Q3:扶養申請する場合は雇用保険受給資格者証(受給終了済み)と年金手帳か基礎年金番号がわかるものを提出します。
失業給付を受給中なら終了後でないと扶養認定されませんね。(基本手当日額が3,611円以下ならOKですが)
3月4日が受給終了なら3月5日から扶養認定されます。
Q4:住民税の支払いについてはそうなります。
失業保険の知恵をお借りしたいです。私はバート勤務2年の仕事を今月中一身上の都合より辞める事になった、会社のいじめ耐えない、ノイロゼ気味、平和的な辞め方にして自家手伝いの理由は失業保険頂けるですか?
失業給付がうけられるかどうかは、「どういう辞め方をしたか」は関係ありません。
働いているときに、その職場が雇用保険にちゃんと加入していること。
貴方が給付条件となる期間以上お仕事をしていること。
そして、次の働き場所を求めて職探しをすることです。
働くのを止めて家事手伝いに専念するのならば失業給付は受けられません。求職活動だけはしてください。
働いているときに、その職場が雇用保険にちゃんと加入していること。
貴方が給付条件となる期間以上お仕事をしていること。
そして、次の働き場所を求めて職探しをすることです。
働くのを止めて家事手伝いに専念するのならば失業給付は受けられません。求職活動だけはしてください。
失業保険について質問です。
会社をやめて、ハローワークにいくんですが、ハローワークの求人で働くと失業保険の3ヶ月分がすぐもらえる話を先輩から聞いたんですが、本当ですか?無知ですみま
せん。
会社をやめて、ハローワークにいくんですが、ハローワークの求人で働くと失業保険の3ヶ月分がすぐもらえる話を先輩から聞いたんですが、本当ですか?無知ですみま
せん。
自己都合3ヶ月給付制限ありになります。
そもそも3ヶ月分を直ぐになんてもらえませんよ。
3ヶ月給付制限が自己都合、会社都合で有り無しになるかです。
そもそも3ヶ月分を直ぐになんてもらえませんよ。
3ヶ月給付制限が自己都合、会社都合で有り無しになるかです。
失業保険給付手続きの前にアルバイトが決まっていた場合について。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
昨年の12月末で退職をして先日、失業保険給付手続きをしました。
自己都合退職なので給付制限期間中にアルバイトをしようと思い、失業保険給付手続き
前に面接を受けて採用されました。
失業保険給付の手続き前にアルバイトすること(月15日以内、一日7時間労働)が決まっていたら失業保険給付手続きをしたらいけなかったのでしょうか?早いうちに正社員として働きたい意志はあるのですが、主人の転勤が春にある可能性がかなり高いので今すぐに長期の仕事に就くことはできません。かといって何も働かないのは家計が厳しいのでアルバイトを決めました。
アルバイトが決まっていることはハローワークには言っていません。
お金が欲しくて不正に受給しようとするつもりがあるわけではなく、しくみがいまいちよくわかっていません。
失業保険給付の手続きの取り消しができるかハローワークに問い合わせたら、『それは出来ない』と返答がありました。ハローワークにバイトの報告したら問題ないのかどうか、またどういった対処が必要なのか知りたいです。
下手な文章で申し訳ありませんが、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
ハローワークに失業申請をする前にアルバイトが決まってそれを行った場合ですが、その内容によります。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
アルバイトも色々の時間帯があって、雇用保険で言う就職していたと認定される場合があります。
それは週20時間以上になる場合です。雇用保険(旧失業保険)は就職したくて探しているが職がない人のために求職期間の当座の生活の支援のために支給されるもので、あくまでも失業状態であることが条件です。
週20時間を超える場合は失業状態ではないと判断される可能性があります。
ですから、ハローワークに申請する前にそれをやめておく必要があります。(完全失業状態にしておく)
週20時間以下の場合は就職していたとは認定されませんがHWに申請のときに一応申告してください
ただ、申請後に7日間の待期期間がありますがその期間は失業状態をHWが確認する期間ですからアルバイトはできません。
アルバイトはキチンと認定日に申告さえすれば不正受給になならず堂々と出来ますから安心して下さい。
ただ、給付制限期間中や受給中にはアルバイトの規制がありますからそれを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
関連する情報