再就職手当&失業保険について質問です。ハローワークから紹介を受けて再就職が決まり、再就職手当の申請をしました。
申請をしてから1か月半~2か月で支給されると言われ、あと2週間ほどで1ヶ月半たちますが、人間関係などで退職を考えています。

そこでお聞きしたいのですが、この場合再就職手当が支給されないのはわかっているのですが、失業手当はもらえるのでしょうか?
再就職した時は失業手当が支給されるまで3か月の待機期間があって、約2か月ほど待機期間を残していました。

退職したとしたら、また2か月待ってからの支給になるのか、それともすぐに支給されるのか教えてください。


ハローワークに行って聞きたいのですが、平日に休めないので聞きに行けません。
詳しい方、よろしくお願いいたします。
再就職手当を申請して1か月たっていてあと半月ほどで退職を考えているとのことですが、普通は申請から約1か月で会社に
在籍確認があります。その時点で在職が確認されれば支給はされます。
在籍確認から2週間ほどで支給です。
また、退職した場合は再就職手当で支給された分の残りは再手続によって支給されます。給付制限期間は関係ありません。
詳しくは来週ハローワークで聞いてください。
私は派遣で就業していましたが契約打ち切りになり、今は失業保険を貰いながら就職活動をしています。

しかし、就きたいと思う求人も少なく2ヵ月が過ぎても仕事は見つかっていません。
そして、特定受給資格者とゆうモノに該当するらしく(雇用保険資格証に‘候’の印鑑がおしてあります)60日、延長になるかもしれないと言われました。
雇用保険が切れるのは来月3日で、認定日が来月の19日なので19日に延長されるかどうか分かると言われました。
しかし気持ち的に、凄く焦っているので早く知りたいのが本音です…
今までに面接は受けれなく、書類選考で落とされたのが一件です。今現在、書類選考待ちのモノが一件あります。
もともと給付日数は90日です。
私の住んでいる兵庫県は就職難地域に指定されています。

長々しく拙い文章で申し訳ありません。
答えていただけたら幸いですm(_ _)m
質問者さんは、ハロ-ワ-クから個別延長給付の対象者ですよっていう説明は受けているみたいですね。
ではたぶん手元にハロ-ワ-クからいただいている「個別延長給付のご案内について」という紙はもっていると思います。
まず個別延長給付の対象者の条件として主に、
・離職日に45歳未満の方・・・45歳以上の方は、通常の給付でも手厚く保護されているから対象外みたいです。
・雇用機会が不足する地域として指定された地域に住んでいる方・・・質問者さんは確かに該当しますね。
・所定給付日数が90日の方は、1回以上の求人への応募回数がないといけません。・・・質問者さんは、過去に1回書類審査で落とされ、1回書類選考待ちのものがある・・・っていうことは2回応募しているのですね。じゃあいいんじゃないですか?
あと、
・失業認定日ごとに2回ずつ求職活動をしないといけませんが、もし求職活動をしないで不認定処分をハロ-ワ-クから受けたことはないですか?
・別に理由がないのに認定日にハロ-ワ-クに行かないで、ハロ-ワ-クから不認定処分を受けたことはないですか?
あといくつか細かい条件がありますが、上記の条件をクリアしておけば60日延長されるのではないですか?
私も離職票をハロ-ワ-クにもって行った時に個別延長給付の対象者として説明を受けましたけど、上記に記載していることを特に注意して・・・みたいなことを言われました。
その中でも特に言われたのが「求人への応募回数」の件ですね。
ハロ-ワ-クの人に早く応募回数をクリアしてって言われていました。
9月末に退職しました。退職理由は自己都合です。
離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証 等の失業保険の申請に必要な書類は一切手元には無く郵送するとだけ口答にて聞きました。
なるべく早く手続きを済ませて、職業訓練にも通いたいと思っています。
失業保険の申請に必要な書類の催促はしてもよいのでしょうか?
他の質問の内容を見ていると手続きはそろそろ終わって
書類も揃っていてもおかしくない状況ですよね?
どなたか詳しい方はご回答下さい。
退職書類ですから源泉徴収票や離職票、最終の給与明細書等を
別々にではなく、まとめて送付することが多いです。
遅れている原因として考えられるのは離職票です。

事業主は退職者に対して退職した日から離職票を14日以内に渡す
のがルールですが、書類の作成や提出、給与計算関係等の理由により
2~3週間かかることもしばしばです
なので、今週いっぱい待ち届かないようでしたら来週にでも
連絡することがタイミング的にはよいと思います

連絡するときは失業給付の申請を早急にしたいので
と必ず伝えてください。
腰が重い総務でも多少ケツを上げるのが早くなりますよ

補足
実務をしらないで回答されている方がいますが、実際の企業や労務士とのやり取りを知ればそんな単純なものではないとわかりますよ。
因みに、最終月の給与を未計算でも確かに発行できますが、計算対象月になる可能性もあるので再度返送ってことも充分ありえます。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・

ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。

1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。

・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。

2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?

ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。


なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。


※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
失業保険について。
1月末退職予定です。失業給付を申請したいと考えているのですが。自己都合退職の場合は3ヶ月後に支給と聞いています。その間はアルバイトをすることはできないのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間はバイトは可能です。
週20時間未満であれば金額、時間に制限はありません。ただし最初の認定日には報告してください。
それによって受給に影響はありません。
また、週20時間以上で給付制限3ヶ月内で終わるのなら初めに採用証明書を出して就職扱いにして終われば退職証明書を出して退職扱いにします。その間給付制限は進行していますから待期期間が終わればすぐに受給が始まります。
注)HW申請後にある待期期間7日間はバイトはしないでくださいよ。

追記:
現在、投票操作の嫌がらせをうけていて「投票」になった回答の多くが「取り消し」になっています。できれば「BAを選択」または「取り消し」にして「投票」にはならないようにしていただけたら幸いです。
関連する情報

一覧

ホーム