相談させてください。

既婚女性です。
一月末にて5年働いた会社を退職します。


自己都合退社なので、3ヶ月待って失業保険をもらうか、すぐに旦那の扶養に入るかで迷っています。

また、失業保険をもらうとした場合、もらっている間のパートは可能ですよね?

同じような方、どうなさいましたか?
一番良い方法といわれれば

退社後直ぐご主人の社会保険の扶養になる。
失業保険の給付中は基本手当が日額3,611円を超える場合は扶養から外れ
給付が終了したら改めて扶養に入る。

ですが、ご主人の加入している健康保険によっては
奥様が退職されても失業保険の給付を受ける場合や給付中は金額によらず
扶養に認定しない組合もあります。
なので、退職される前にご主人の会社のご担当者に
その辺を詳しく確認された方が良いです。
もし、退職後失業保険の給付待機中に扶養に入れるようなら
申請に必要な書類を出来るだけ揃えてなるべく早く申請出来るように準備されておくと良いと思います。

失業保険の待期中や受給中のアルバイトについては
一定の基準を超えなければ認められています。
バイトの期間の目安としては、失業認定期間(原則4週間)に14日間以内、週に20時間以内、週に3日以内であることという3つの基準が多いようです。
アルバイトを、一日6時間で週3日くらいのペースですれば、一年以内であれば大丈夫ということになりますが
アルバイトについての運用は、各ハローワークに任されているので
ハローワークに確認して失業認定申告書にきちんと書き、不正受給にならないように注意しましょう。

【補足】読みました
会社都合なら待機期間はありませんので、失業手当をもらってから扶養に入れば手続きの手間がなくなりますよね。
追記します
でも、会社を退社された後は任意継続か国民健康保険・国民年金に加入しなくてはならず
ご主人の会社の扶養に入られた後は国民健康保険は脱退手続きをする必要があるので
その手続きを考えれば同じようなものかもしれません。
※任意継続の場合は保険料未納で資格喪失という方法を取ることになると思います。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
失業保険について。

現在、紹介予定派遣で働いている者です。
3ヶ月の派遣後、直接雇用の予定だったのですが派遣先も私もお互いに求めていた仕事、人材ではなかったためお互いの希望で2ヶ
月で辞めることとなりました。
もう退職日は決まっています。
派遣元の担当者の方からは、本人は仕事をしたいのに仕事を紹介できない状態となるので早ければ半月~1ヶ月で失業保険がおりると聞きました。

調べてみると早くとも1ヶ月はかかるような感じだったのですが、実際どうなのでしょうか?
無知なため、辞めたらどうすべきなのか教えてください。
雇用保険の加入期間が一定期間必要です。
退職(予定)日から遡って2年間で加入期間が1年以上が自己都合の退職であれば必要です。

また、今回は労働者(主さん)からも雇用継続を望まなかったなら、自己都合の離職で3ヶ月の待機が必要だと思います。
去年の7月末に自己都合で派遣の仕事を退職し、失業保険をもらっていました。途中で、別の派遣会社から仕事が来たので、12月から3月28日までの期間限定で働いていました。
しかし、期間限定だったので、再就職手当は申請できませんでした。そして、4月1日から、また同じ派遣会社から、別の職場に派遣されるのですが、雇用が引き続いているということで、再就職手当はもちろんもらえません。4月からの仕事はいったん、7月末で契約は切れるのですが、もしかしたら延長があるかもしれないということです。
しかし、もし、7月末で雇用が切れても、失業保険の給付期間は、離職した日の翌日から1年間なので、私はもう、失業給付を受けることはできないのでしょうか?
教えてください!
たしか一度失業保険をもらったら2年間は再給付されなかったはず。
自分が失業給付を受けてたのは4年以上前なのでちょっと記憶が定かではないのですが、
確かそういう説明は受けてたと思います。
それからルールが変わった可能性もありますが、給付は無理じゃないかなと思います。
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