失業保険と扶養についてです。
県外より、結婚・引っ越しの為に6年間勤めた会社を退職しました。
(ちなみに正社員ではなくフルパートです。
社会保険は加入してました。
手取りで毎月約11万~12万円ほどもらってました)
6月1日転居
6月8日入籍
6月30日退職
離職票はまだ送られてきてませんので(おそらく7月下旬)失業保険の手続き等は未だです。
給付日額がどの位になるか不明ですが、給付中でも日額3612円以下なら扶養に入れる場合があると聞きました。
旦那さんの会社の加入健保によるそうですが。
今現在は宙ぶらりんな状態なので、国保・国年に入ったほうが良いのか、とりあえず扶養に入れててもらったほうが良いのか迷ってます。
又、国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あと、もし退職後数ヶ月間は仕事をする予定がなく、少し期間が空いてしまった場合でも、働ける状態になった時にその離職票をもって失業保険の手続きは出来るのでしょうか?
無知ですみません。
宜しくお願い致します。
県外より、結婚・引っ越しの為に6年間勤めた会社を退職しました。
(ちなみに正社員ではなくフルパートです。
社会保険は加入してました。
手取りで毎月約11万~12万円ほどもらってました)
6月1日転居
6月8日入籍
6月30日退職
離職票はまだ送られてきてませんので(おそらく7月下旬)失業保険の手続き等は未だです。
給付日額がどの位になるか不明ですが、給付中でも日額3612円以下なら扶養に入れる場合があると聞きました。
旦那さんの会社の加入健保によるそうですが。
今現在は宙ぶらりんな状態なので、国保・国年に入ったほうが良いのか、とりあえず扶養に入れててもらったほうが良いのか迷ってます。
又、国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あと、もし退職後数ヶ月間は仕事をする予定がなく、少し期間が空いてしまった場合でも、働ける状態になった時にその離職票をもって失業保険の手続きは出来るのでしょうか?
無知ですみません。
宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者になれるのかどうか、手続きにはどんな書類が要るのかを確認する方が先では?
また、いつまでに手続きすれば退職日の翌日付けで“扶養”に認定してもらえるのかも(原則は5日以内ですからね)。
さらに、失業給付の給付制限中でも被扶養者に認定されないのかどうかも。
被扶養者になる手続きに必要なのは、離職票ではなくて(健康保険・厚生年金保険の)資格喪失証明書です。
ご主人が加入する健康保険の保険者が離職票も要求するかどうかによっては、離職票の送付を督促する必要も出てきます。
下手すると、書類が揃わないために、国民健康保険・国民年金の届け出をせざるを得なくなるかも知れません。
※なお、会社は、離職日の翌々日を第1日として、10日以内に届け出をしなければなりません。届け出の際に職安の判をもらった離職票を本人に送付するわけですから、せいぜい2週間ぐらいしか掛からないはず。
※新居からの通勤時間が概ね片道2時間以上なら、3か月の給付制限なしで手当が受けられる可能性があります。その辺は確認済みですか?
〉国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あなたの住む市町村での国民健康保険料/税の計算方法も、あなたの昨年の所得金額も分かりませんから、判断のしようがありません。
受給資格がある期間は、離職から1年間です。
1年がたつと、たとえ受給途中でも打ち切りになりますから、1年間近で職安に行っても意味がありません。
〉日額3612円以下なら
「3611円以下」です。
また、いつまでに手続きすれば退職日の翌日付けで“扶養”に認定してもらえるのかも(原則は5日以内ですからね)。
さらに、失業給付の給付制限中でも被扶養者に認定されないのかどうかも。
被扶養者になる手続きに必要なのは、離職票ではなくて(健康保険・厚生年金保険の)資格喪失証明書です。
ご主人が加入する健康保険の保険者が離職票も要求するかどうかによっては、離職票の送付を督促する必要も出てきます。
下手すると、書類が揃わないために、国民健康保険・国民年金の届け出をせざるを得なくなるかも知れません。
※なお、会社は、離職日の翌々日を第1日として、10日以内に届け出をしなければなりません。届け出の際に職安の判をもらった離職票を本人に送付するわけですから、せいぜい2週間ぐらいしか掛からないはず。
※新居からの通勤時間が概ね片道2時間以上なら、3か月の給付制限なしで手当が受けられる可能性があります。その辺は確認済みですか?
〉国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?
あなたの住む市町村での国民健康保険料/税の計算方法も、あなたの昨年の所得金額も分かりませんから、判断のしようがありません。
受給資格がある期間は、離職から1年間です。
1年がたつと、たとえ受給途中でも打ち切りになりますから、1年間近で職安に行っても意味がありません。
〉日額3612円以下なら
「3611円以下」です。
雇用保険の失業給付で、給付日数を55日残して就職しました。受給期間中に再び退職した場合、残っている日数分の給付も受けられるときいたのですが、本当ですか?
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。
受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?
もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?
こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
職場の雰囲気や仕事内容が自分に合わないため、来月10月末に
また退職しようと考えています。
受給期間満了の日までに再び退職した場合、
残っている55日分の給付も受けられるとハローワークの人にきいたのですが、
その場合、退職日の翌日にハローワークへ行かないと駄目なんですか?
それとも、いつまでに行くべきなんでしょうか?
もし就職していなければ、次の認定日は11月6日(2型の木曜日)なんですが、
その認定日にも、行かなければいけないですか?
それとも、認定日が変更されたりしますか?(一度就職→退職の関係上)
11月6日にどうしても、行けない事情があり(親族の見舞いのため帰省する予定)、退職するか、我慢してそのまま仕事をするか、悩んでいます
その日に、もし行けないと失業保険を給付してもらえないですよね?
こういった経験をされた方がいらっしゃいましたら、教えてください。
条件がありますが、本当です。
まず、55日残した給付に関して、受給期間はいつまでですか?
(前職の退職日の翌日から1年)
今の会社を退職する10月末が、受給期間を過ぎていなければ可能です。
退職してから、次の日にでも早々に、ハローワークに電話するか出向いて、その旨を説明し、指示に従ってください。
次の認定日は11月6日だと言う事なので、今の会社側がまだ退職の手続きを完了していない可能性もあります。
認定日になるかは微妙です。
今の会社の退職によって、認定日が変更されることはありません。
認定日に行けないと、給付してもらえないのは当然です。
まず、55日残した給付に関して、受給期間はいつまでですか?
(前職の退職日の翌日から1年)
今の会社を退職する10月末が、受給期間を過ぎていなければ可能です。
退職してから、次の日にでも早々に、ハローワークに電話するか出向いて、その旨を説明し、指示に従ってください。
次の認定日は11月6日だと言う事なので、今の会社側がまだ退職の手続きを完了していない可能性もあります。
認定日になるかは微妙です。
今の会社の退職によって、認定日が変更されることはありません。
認定日に行けないと、給付してもらえないのは当然です。
失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
3月で会社を退職しました。契約満期の退社です。給付制限はないので手続きをすればすぐにでももらえる立場となるのですが、半年ほど海外に行きたいと思っています。まだ、ハロワには受給の手続きをしに行っていません。帰国後に手続きをしても失業保険はもらえるのでしょうか?いつまでに手続きをしなければもらえないということがあるのですか?
失業保険の手続きは、離職日の翌日から1年以内に受給まで終わらなければだめです。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
なので、たとえば来年の3月ごろ手続きしても、ほとんど貰えない(場合によっては手続きもできない)ことになります。
あなたは何年雇用保険をかけていた(お仕事をされていた)のでしょうか?
もし、雇用保険をかけていたのが10年未満だったのであれば、受給できる最大の日数(所定給付日数)は90日となります。
(2年以内に通算1年以上雇用保険をかけていなければ失業保険の手続きはできませんが)
また、10年以上20年未満雇用保険をかけていたのであれば、120日が最大受給できる日数です。
もし今回辞めた会社に入る直前に別の会社にいて雇用保険をかけてもらっていたのであれば(その時失業保険の手続きをしてなければ)雇用保険をかけていた年数は通算で計算されますので、所定給付日数が変わることがあります。
例えば、今回辞めた会社に5年勤めていて、その前はどこも勤めていなかった場合の所定給付日数は90日ですが、今回辞めた会社に就職する直前に別の会社に5年勤めていた場合(失業保険の手続きもしなかった場合)通算10年以上雇用保険をかけていたとみるので、所定給付日数は120日となります。
さて、あなたの場合、失業保険の手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給開始になると思いますので、もし所定給付日数が90日であれば、12月中旬頃までに手続きに行けば大丈夫だと思います。
ただし、手続き後認定日に行くのを忘れたり就職活動実績が足りなかったりすると受給できないので、そういう日が1回でも出てくると全部受給できない可能性があります。
あくまで、お仕事探しをしているけれども見つからず、90日分全部を毎回きちんと受給できた場合という前提で、失業保険の手続きをするのは12月中旬頃がタイムリミットということです。
因みに、もし、あなたの所定給付日数が120日や150日だった場合は、このタイムリミットが更に早まりますので注意してください。
それと、手続きには離職票が必要となります。
帰国してから辞めた会社に離職票を貰うようなことにならないよう、出国前に離職票だけはきちんと貰っておくことをお勧めします。(後からだと、会社にお願いしてから離職票をもらうまで時間がかかってしまう場合があります。)
半年ほど海外に行かれていても帰国後すぐ失業保険の手続きをされれば多分大丈夫だと思いますが、念のため安定所で一度確認しておかれた方がよろしいかと思います。
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